医療費の控除について 

日本全国確定申告の時期がやって参りました。そこで今回は医療費控除のお話を一つ、、、。

1.医療費控除とは?
医療費控除はあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年中(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費がある場合に、次の計算式によって計算した金額をその年の所得から差し引くことができる制度です。支払った税金が戻ってきますので、どしどし利用しましょう!

(その年中に支払った医療費)-(保険などの入金額)-(10万円または所得の5%どちらか少ない方)=医療費控除額(最高200万円まで)
ポイントは次のようになります。
・生計が一であれば扶養は問わない
・親族の範囲は六親等内の血族、三親等内の姻族
・未払いはだめ(当たり前です!)
・健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金などや生命保険契約などの給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差し引かなくて良い
・所得が低い場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある
・医療費控除は勤務先での年末調整は行えないため、確定申告が必要

2.控除の対象となるもの・ならないもの
医療費控除の対象となるものには、次のようなものがあります。2000年から施行された介護保険の一部も対象となります。
・医師、歯科医師による診療や治療
・治療、療養のための医薬品の購入
・病院、診療所や介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所に収容されるための費用(交通費のことです、マイカーのガソリン代や駐車料金はだめ)
・治療のためのあんま、マッサージ、指圧、針、灸、柔道整復師らによる施術
・保健婦、看護婦らによる療養上の世話
・助産婦による分娩介助
・介護保険制度の下での指定介護老人福祉施設(施設費および食費)の支払額の2分の1相当
・介護保険制度下の一定の居宅サービスの自己負担分
・通院費用、入院の部屋代や食費、治療用の医療用具の購入費で通常必要なもの
・義手、義足、松葉杖、義歯の費用
また、対象とならないものには次のようなものがあります。
・美容目的の手術
・健康増進や予防が目的の医薬品購入
・人間ドックなどの検診費用
・親族に支払う療養上の世話の費用
・直接治療に必要のない近視や遠視のめがね、補聴器

3.領収書はマメに保管しよう!
医療費控除を受ける場合、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければならないので、医療費の領収書は大切に保管することが必要です。なお、やむを得ない理由により、どうしても領収書が入手できない場合は、治療を受けたものの氏名、支払い年月日、支払先、支払金額などの明細を、たとえば家計簿の記録などによって税務署に対して説明し、納得してもらうことが必要になってきます。また、通院や入院時の交通費も医療費控除の対象となりますので、その都度電車などに乗った日時や経路、運賃をメモしておきましょう。

また、還付申告は翌年から5年間可能なので、申告し忘れてても大丈夫です。ただし、2年分以上を合算することはできません。各年ごとに10万円を超えていなければならず、申告書も別個に必要になるということを頭に入れておいてください。

4.年収別にみる医療費控除による還付金の目安
所得税が年収別で異なるように、医療費控除の還付金も当然異なってきます。下の表を目安にしてください。縦軸が年収、横軸が医療費控除額になります。


20万円
50万円  100万円 150万円 200万円
~300万円 0~1万 0~4万 0~5万 0~5万 0~5万
~400万円 1万
4万
9万
12万 12万
~660万円 1万
4万
9万
14万
19万
~1200万 2万
8万
18万  24万
38万
~2200万 3万
12万
27万  42万
57万

 いかがですか?医療費控除についておわかりいただけましたでしょうか。確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。まだお済みでない方は、お早めに申告してください。次回は「保険と自費の違い」の続きを書こうと思ってます。